春らしい、と思っていたら
あっという間に暑くなりました。
みなさまには、いかがお過ごしでいらっしゃいますか??
「あすなろ通信」 第006号 が出来上がりました。
今回は、
「一次相続」と「二次相続」について
「小規模宅地の特例」についてです。
1)一次相続
ご両親のうち、どちらかが亡くなったとき
まず、相続が発生します。
きっと、亡くなった悲しみや
やらなければならない手続きに追われ
財産分けなんて、ゆっくり考えている時間はない。
配偶者であるお父さん(またはお母さん)に相続しておけば
「配偶者軽減」があるので、相続税がかからない。
とりあえず、お父さん(またはお母さん)にしておこう。
と、財産分けをしてしまった。
2)二次相続
次に、お父さん(またはお母さん)が亡くなった時
子どもたちだけで相続することになります。
一次相続の相続の仕方によっては、
二次相続の際に、相続税がたくさんかかることがあるのです。
そんなことを少し書いてみました。
豆知識として、
少しでもみなさまの
お役にたてれば幸いです。
これからも、
相続についてのお役立ちニュースを
新聞にしていきたいと思いますので、
どうぞご期待ください。
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