2021年04月26日

あすなろ通信 006号

    
    
  春らしい、と思っていたら

  あっという間に暑くなりました。

  みなさまには、いかがお過ごしでいらっしゃいますか??




「あすなろ通信」  第006号  が出来上がりました。




今回は、

「一次相続」と「二次相続」について

「小規模宅地の特例」についてです。


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1)一次相続

ご両親のうち、どちらかが亡くなったとき

まず、相続が発生します。


きっと、亡くなった悲しみや

やらなければならない手続きに追われ

財産分けなんて、ゆっくり考えている時間はない。



配偶者であるお父さん(またはお母さん)に相続しておけば

「配偶者軽減」があるので、相続税がかからない。

とりあえず、お父さん(またはお母さん)にしておこう。


と、財産分けをしてしまった。



2)二次相続


次に、お父さん(またはお母さん)が亡くなった時

子どもたちだけで相続することになります。


一次相続の相続の仕方によっては、

二次相続の際に、相続税がたくさんかかることがあるのです。




そんなことを少し書いてみました。

豆知識として、

少しでもみなさまの

お役にたてれば幸いです。





これからも、

相続についてのお役立ちニュースを

新聞にしていきたいと思いますので、

どうぞご期待ください。


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posted by あすなろ at 16:56 | Comment(0) | あすなろ通信