こんにちは。
街が金木犀の香りに包まれて、すっかり秋らしくなりました。
皆さまには、いかがお過ごしでいらっしゃいますか??
「あすなろ通信」 第004号 が出来上がりました。
今回は、配偶者の居住権 と 自筆証書遺言の作成についてです。
配偶者の居住権は2020年4月1日施行で、
これ以降に発生した相続について認められます。
配偶者の亡き後に、
所有権を相続しなかったとしても、
長年住んだ家に「住み続けることができる」権利です。
相続財産の中で、争族になる原因の第一位が、
不動産だそうです。
不動産は簡単に等分できないからです。
不動産の「居住権」と「所有権」について、
ご参考になれば、幸いです。
次号では、自筆証書遺言の保管方法について
ご説明したいと思います。
これからも、
相続についてのお役立ちニュースを
新聞にしていきたいと思いますので、
どうぞご期待ください。
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