2020年10月20日

あすなろ通信 004号



こんにちは。


街が金木犀の香りに包まれて、すっかり秋らしくなりました。


皆さまには、いかがお過ごしでいらっしゃいますか??




「あすなろ通信」  第004号  が出来上がりました。


今回は、配偶者の居住権 と 自筆証書遺言の作成についてです。


配偶者の居住権は2020年4月1日施行で、
これ以降に発生した相続について認められます。


配偶者の亡き後に、

所有権を相続しなかったとしても、

長年住んだ家に「住み続けることができる」権利です。





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相続財産の中で、争族になる原因の第一位が、

不動産だそうです。

不動産は簡単に等分できないからです。


不動産の「居住権」と「所有権」について、

ご参考になれば、幸いです。






次号では、自筆証書遺言の保管方法について

ご説明したいと思います。





これからも、

相続についてのお役立ちニュースを

新聞にしていきたいと思いますので、

どうぞご期待ください。


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posted by あすなろ at 16:36 | Comment(0) | あすなろ通信